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税額控除について

当財団は、平成25 年4 月1 日付けで公益財団法人に移行いたしました。
公益法人への移行に伴い特定公益増進法人となり寄附金優遇措置が図られるようになり、加えて税額控除団体としての要件も満たしましたので個人の賛助会員の皆様に対する税法上の優遇措置が拡大されることになりました。
(平成23年度税制改正により、行政庁の証明を受けた公益法人に対する個人の寄附金についての新たな制度です。当財団は、内閣総理大臣より「税額控除」の適用法人として、平成26年6月13日付けで証明を受けました。)
賛助会員の皆様から当財団にお支払いただく賛助会費は、税法上寄附金として扱われ、一定の要件のもとで税制上の優遇措置の対象となります。
また、法人の賛助会員の皆様につきましては、特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。詳細は、下記のとおりです。

1.個人の場合

(1)所得税
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2,000円を超える金額について適用されます。また、個人からの寄附金(当財団の賛助会費)は、所得税において、次のような優遇措置の対象となり、「①所得控除」と「②税額控除」のいずれかの選択となります。

① 所得控除(所得税法施行令第217条第1項第3号による)
年間所得の40%を控除限度額として、前年1年間分(1月1日~12月31日)の寄附金総額から2,000円を差し引いた金額を年間所得金額から控除(所得控除)することができます。
 例 賛助会費 10,000円、年間所得 600万円 の場合
10,000円(寄附金総額)-2,000円 = 8,000円 (所得控除額)
    (控除限度額は、600万円(年間所得)×40% -2,000円 =239万8,000円)

② 税額控除(租税特別措置法施行令第26条の28の2 第1項による)
所得税額の25%を限度額として、前年1年間分(1月1日~12月31日)の寄附金総額(年間所得の40%を上限とする)から2,000円を差し引いた金額の40%の額を所得税額から控除することができます。

 例 賛助会費 10,000円、年間所得 600万円、所得税額48万円 の場合
(10,000円(寄附金総額)-2,000円 )×40%= 3,200円 (税額控除額)
    (控除限度額は、48万円(所得税額)×25% =12万円)

(2)個人住民税
一部の都道府県・市区町村では、条例の指定により、公益財団法人に寄附(当財団賛助会費を含む)をした個人は、(1)の控除に加えて個人住民税の控除も受けることができます。
寄附金のうち2,000円を差し引いた金額が、税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)です。各都道府県及び市町村における条例での指定状況については、お住まいの道府県税事務所・各市町村の課税窓口までお問い合わせください。

2.法人の場合

法人からの寄附金(当財団の賛助会費)は、法人税に係る優遇措置の対象となります。
公益財団法人に寄附をした法人は、確定申告によって、法人税法上の通常の「一般損金算入限度額」とは別枠の「特別損金算入限度額」を上限として、損金算入することができます。損金算入限度額は以下のとおりです。
① 一般損金算入限度額
(資本金の金額×2.5/1,000×事業年度の月数/12+年間所得金額×2.5/100)×1/4
② 特別損金算入限度額(法人税法施行令第77 条第1 項第3 号による)
(資本金の金額×3.75/1,000+年間所得金額×6.25/100)×1/2
詳細な計算方法については所轄税務署または税理士にお問い合わせください。

3.控除を受けるための手続き

(1)個人の場合
・所轄税務署での確定申告を行う必要があります。
・通常、確定申告時期は、毎年2月16日~3月15日(土日祝の場合は変更)です。
・控除を受ける場合、確定申告書を提出する際に当財団が発行する「領収証」及び「税額控除に係る証明書」が必要になりますので、申告手続きまで大切に保管してください。なお、「税額控除に係る証明書(2019年10月15日から2024年10月14日までにご寄付いただいた方) pdf」もダウンロード いただけます。
・勤務先などで行う年末調整等では控除の適用は受けられません。

(2)法人の場合
・寄附金受領日を含む事業年度の申告書提出の際に、必要事項を記入の上、当財団の発行する「領収証」を保存してください。

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